弁護士費用


   
  債務整理の弁護士費用
   
 
任意整理 (1) 1業者あたり3万1500円(税込)
(2) 弁護士が業者と交渉して借金が減額された場合、引き直し計算後の金額と和解金額との差額の10.5%
(3) 弁護士が交渉したことにより払い過ぎたお金が返ってきた場合、返ってきたお金の21%
(4) 介入通知代 1万500円(税込)
過払金
回収
(1) 1業者あたり2万1000円(税込)
(2) 弁護士が交渉したことにより払い過ぎたお金が返ってきた場合、返ってきたお金の21%
(3) 介入通知代 1万500円(税込)
自己破産 (1) 弁護士費用 31万5000円(税込)
(2) 手続費用  
  @同時廃止事件 3万円
  A管財事件(個人) 23万円
(3) 介入通知代 1万500円(税込)
個人再生 (1) 弁護士費用 42万円(税込)
(2) 手続費用 20万円
(3) 介入通知代 1万500円(税込)
   
  一般民事事件(交通事故、労働事件、建築紛争、相続など)の弁護士費用
 
   一般民事事件の弁護士費用は、着手金と報酬金に分かれています。
 着手金は、依頼するときに支払うお金です。報酬金は、依頼内容が成功したときに成功の程度に応じて支払うお金です。
 
 
経済的利益の額 着手金 報酬
300万円以下の場合 8.4%(税込) 着手金の2倍
300万円を超え3000万円以下の場合 5.25%+9万4500円(税込) 着手金の2倍
3000万円を超え3億円以下の場合 3.15%+72万4500円(税込) 着手金の2倍
3億円以上の場合 2.1%+387万4500円(税込) 着手金の2倍
   
  ※ 示談交渉から引き続き訴訟事件を受任する場合には、別途訴訟事件の着手金及び報酬金が必要となりますが、その際の着手金は、上記着手金の半額です。
※ 実費(収入印紙代、郵便切手代、交通費など)、日当は、別途必要です。
※ この金額は、事件の難易度、軽重などにより、増減額することがあります。

   
   
  離婚事件の弁護士費用
   
 
離婚事件の内容 着手金 報酬
離婚調停事件、離婚仲裁センター事件又は離婚交渉事件 31万5000円〜52万5000円(税込) 着手金と同額
離婚訴訟事件 42万円〜63万円(税込) 着手金と同額
財産分与、慰謝料、養育費などの財産給付を伴う場合 この表の着手金及び報酬金に一般民事事件と同様の基準で算定した着手金及び報酬金を加算 着手金と同額
   
  ※ 離婚調停事件、離婚仲裁センター事件又は離婚交渉事件から引き続き離婚訴訟事件を受任する場合には、別途離婚訴訟事件の着手金及び報酬金が必要となりますが、その際の着手金は、上記離婚訴訟事件の着手金の半額です。
※ 離婚請求に加えて、財産分与、慰謝料、養育費などの財産給付を請求する場合には、一般民事事件(交通事故、労働事件、建築紛争など)と同様の基準により算定した着手金及び報酬金が加算されます。
※ 実費(収入印紙代、郵便切手代、交通費など)、日当は、別途必要です。
   
 
借金整理を弁護士に依頼するといくらかかりますか。
A  任意整理の場合の弁護士費用は、基本が1業者3万1500円(税込)です。
 この他に弁護士が介入したことにより借金が減額された場合は、引き直し計算後の金額と和解金額との差額の10.5%(税込)をお支払いただきます。
 そして、弁護士が業者と交渉したことにより払い過ぎたお金が返ってきた場合は、返ってきたお金の21%(税込)をお支払いただきます。
 別途、介入通知代1万500円が必要となります。

 自己破産の弁護士費用は、31万5000円(税込)です。
 この他別途申立手続費用として同時廃止事件の場合は3万円、少額管財事件の場合は23万円がかかります。

 個人再生の弁護士費用は、42万円(税込)です。
 この他別途申立手続費用として20万円かかります。

   
   
 
弁護士費用の分割払いはできますか?
A

 弁護士費用は、一括でお支払いいただくのが原則です。しかし、借金の返済に困って相談にこられる方は、弁護士費用を一度に支払えない場合が普通です。
 このため、当事務所では、分割払いに応じています。また、弁護士に借金整理の依頼をすると、サラ金の取立てが止まるので、分割払いができるようになります。弁護士に借金整理を依頼し、弁護士がサラ金に弁護士介入通知を出すと、サラ金は直接本人に取立てることができなくなります。
 そして、弁護士は、サラ金にこれまでの全ての取引内容を提出させて、利息制限法に基づく引き直し計算をします。そうすると、取引期間が長いほど借金は減ります。場合によっては、払い過ぎていたということもあります。その後、弁護士は、この計算をもとに和解案を作成し、サラ金に提案します。和解が成立すると、依頼者は、成立した和解内容に従って返済していくことになります。
 このようなことを行うので、弁護士に借金整理を依頼してから和解が成立するまでには、通常、数ヶ月かかかります。この数ヶ月間は、全てのサラ金に対して支払いを停止します。借金の総額を把握した上でないと公平な和解案は作成できないからです。
 このため、この数ヶ月の間、サラ金に返済する予定だったお金を弁護士費用の支払いにあてれば分割払いができるようになります。