|
弁護士費用は、一括でお支払いいただくのが原則です。しかし、借金の返済に困って相談にこられる方は、弁護士費用を一度に支払えない場合が普通です。
このため、当事務所では、分割払いに応じています。また、弁護士に借金整理の依頼をすると、サラ金の取立てが止まるので、分割払いができるようになります。弁護士に借金整理を依頼し、弁護士がサラ金に弁護士介入通知を出すと、サラ金は直接本人に取立てることができなくなります。
そして、弁護士は、サラ金にこれまでの全ての取引内容を提出させて、利息制限法に基づく引き直し計算をします。そうすると、取引期間が長いほど借金は減ります。場合によっては、払い過ぎていたということもあります。その後、弁護士は、この計算をもとに和解案を作成し、サラ金に提案します。和解が成立すると、依頼者は、成立した和解内容に従って返済していくことになります。
このようなことを行うので、弁護士に借金整理を依頼してから和解が成立するまでには、通常、数ヶ月かかかります。この数ヶ月間は、全てのサラ金に対して支払いを停止します。借金の総額を把握した上でないと公平な和解案は作成できないからです。
このため、この数ヶ月の間、サラ金に返済する予定だったお金を弁護士費用の支払いにあてれば分割払いができるようになります。
|