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ベル法律事務所の債務整理方針
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| ベル法律事務所では、以下の方針に従って債務整理を行います。 |
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| 1 取立ての停止 |
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ベル法律事務所では、ご依頼を受けるとその日か翌営業日には業者に介入通知を出します。この介入通知により依頼者やそのご家族、お勤め先への取立てがやみます。取立ては依頼者が最も悩んでいることです。取立てが厳しくて自殺したり、夜逃げする人もいるくらいです。このためベル法律事務所では何をおいても介入通知は一番に出すようにしています。取立てがやめば依頼者は落ち着いて生活できるようになります。
ベル法律事務所では、サラ金だけでなくヤミ金にも介入通知を出します。 ヤミ金向けにはヤミ金専用の介入通知を用意しています。この介入通知は取立てを止めるだけでなく、依頼者がヤミ金に渡したさまざまな書類を無効にするように作ってあります。これによりヤミ金が書類を悪用することができなくなります。依頼者はヤミ金の書類悪用を心配しなくてもよくなります。
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| 2 取引経過の開示請求 |
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ベル法律事務所では、債務整理にあたって業者へ取引経過の開示を徹底的に求めます。取引の開始から現在に至るまでの取引経過を全て出してもらいます。利息制限法に基づいて計算し、借金をできるだけ減らすためにはできる限り全ての取引経過を出してもらう必要があるのです。借金を減らすことは依頼者の最も望むことの一つです。この望みを実現するためにできる限り全ての取引経過を出してもらいます。
もちろん、業者によっては現在残高しか出さなかったり、最近3年間の取引経過しか出してこないところもあります。そのような場合は、何度も何度も業者に対して最初からの取引経過を出してもらうように請求します。たとえ最初の取引が昭和の時代に始まったものであっても請求します。このようにして全ての取引経過を出してもらいます。
ベル法律事務所では弁護士費用のうち借金の減額報酬をもらわないかわりに取引経過の開示請求を適当なところでやめるということは絶対にしません。ベル法律事務所では借金が減額された場合、減額された額の1割を減額報酬としていただきます。これはベル法律事務所が依頼者のためにできる限りの努力をし、その結果借金が減額されたことへの報酬です。減額報酬なしとするのではなく、減額報酬ありとすることにより、借金が減ることは依頼者にとってもベル法律事務所にとっても望ましいことになるのです。
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| 3 過払金の返還請求 |
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さらに、ベル法律事務所では取引経過を開示してもらった結果依頼者が業者に払い過ぎていたことがわかった場合、業者に払い過ぎていたお金を返すように請求します。これを過払金の返還請求といいます。払い過ぎていたお金を取り戻すことは依頼者の最も望むことの一つです。この望みを実現するために業者に過払金の返還請求をします。たとえ1円の過払金であっても業者に返還請求します。そして、業者が自ら過払金を返さない場合には訴訟までして取り返します。過払金返還請求訴訟を起こすのです。ここまですれば大半の業者は次回からは訴訟を起こさなくてもベル法律事務所が請求すれば過払金を返すようになります。このようにして返してもらった過払金は1年間で約5億円にもなります。この金額は法律事務所の中ではトップクラスだと思っています。
ベル法律事務所では弁護士費用のうち過払金返還報酬をもらわないかわりに過払金返還請求をしないということは絶対にしません。ベル法律事務所では過払金が返還された場合、返還された額の2割を過払金返還報酬としていただきます。これはベル法律事務所が依頼者のためにできる限りの努力をし、その結果過払金が返還されたことへの報酬です。過払金返還報酬なしとするのではなく、過払金返還報酬ありとすることにより、過払金が返還されることは依頼者にとってもベル法律事務所にとっても望ましいことになるのです。
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| 4 利息制限法に基づく引き直し計算 |
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ベル法律事務所では取引経過が開示された場合、利息制限法に基づいて引き直し計算し、借金をできる限り減らします。サラ金の多くは利息制限法に違反した高い金利で依頼者から利息を取っています。年利20%を超えて29%近くの利息を取っている業者が大半です。ですから、利息制限法に基づいて引き直し計算をすると、借金が減るのです。取引期間が長ければ長いほど借金は減ります。10年を超えると借金が減るだけでなく払い過ぎていたということもしばしば起こります。借金が減ったり、払い過ぎたお金が返ってくるということは依頼者が最も望んでいることの一つです。ですから、ベル法律事務所では利息制限法に基づいて引き直し計算をし、できる限り借金を減らします。 |
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| 5 将来利息のカット |
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ベル法律事務所では業者に和解案を出すにあたって将来利息をカットして元本のみ支払うようにします。 依頼者は支払いが難しくなったからベル法律事務所に債務整理を依頼したのですから、依頼者の支払負担はできる限り軽くすることが依頼者の望むところです。このためベル法律事務所では和解案に将来利息はつけません。こうすればいままで年利20%から29%支払っていた利息を支払わなくてよくなり依頼者の負担が軽くなります。返済すればするほど元本が減っていくのです。完済時期も利息を支払う場合と比べてはるかに早くなります。 |
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ベル法律事務所では以上の5つの方針に従って債務整理を行います。これらの方針は、依頼者の悩みを取り除き、負担を軽くすることを中心に考えた結果です。
このような方針で債務整理をすると、例えばご依頼時は320万円の借金だったのが債務整理後は920万円もの過払金が返ってきて最終的には1240万円得をしたということが起こるのです。
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