交通事故


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交通事故にあってしまった場合にはどうすればいいですか?
A  まず、事故現場の写真をできるだけ多く撮っておいてください。写真は、有力な証拠になりますし、弁護士に相談したときに、弁護士はその写真を見ていろいろなことを判断できます。ビデオ撮影ができればなおいいです。
 また、事故が起こった直後の状況を、自分が話したことも含めて全部録音しておいて下さい。交通事故の加害者は後になって事故直後に話したことと違う内容を主張してくることがよくあります。
 このような作業をするため、車の中にはカメラと録音機器を入れておいて下さい。カメラや録音機器は、携帯電話でもかまいません。最近の携帯電話は、写真撮ったり、録音したりすることができるものが多いです。
 事故直後に撮影することができなかった場合には、できるだけはやく現場に戻って、写真やビデオをたくさん撮って下さい。時間が経つと事故現場の状況が変化してしまいます。
 更に、加害者の身元を確認します。例えば、氏名、住所、電話番号、車両の登録番号を確認します。また、保険会社名、契約番号も確認します。更に、免許証を見せてもらい、内容をメモします。
 加えて、警察に届出をします。これをしないと、事故証明書が出してもらえず、保険会社に請求できないなどの不利益が生じるおそれがあります。また、後で事故の内容について争いになったときに、不利益を被るおそれがあります。
 また、保険会社に連絡します。
 更に、病院に行って検査を受けた方がいいでしょう。事故にあったときは何ともなくとも、実は重い傷害を負っている場合もあります。
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交通事故にあって怪我をしてしまいました。相手方にどのような請求ができますか?
A  治療費、通院するための交通費、仕事を休んだことによる損害、慰謝料などを請求できます。
 具体的ケースでどのような請求ができるかについては、弁護士にお問い合わせ下さい。
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交通事故で負った怪我の治療のための交通費はどこまで請求できますか?
A  請求できるのは、基本的に、電車やバスなどの公共交通機関の料金分です。
 タクシーを使った場合には、怪我の状態が重くタクシーを使わざるを得ないなどのタクシーを使う正当性がないと、タクシー代分の交通費は請求できませんので注意して下さい。
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交通事故による怪我の治療のため、有給休暇を使いました。この分も相手方に請求できますか?
A  はい。請求できます。
 交通事故による怪我の治療のために、有給休暇を使った場合には、給料が減っていなくても、その分の休業損害を請求することができます。
 これは、事故がなければ有休休暇を使わなくてすんだためです。
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専業主婦が交通事故により家事ができなくなった場合にも、休業損害を請求することができますか?
A  はい。請求できます。
 これは、専業主婦が家事労働できなくなると、他の家族がそれを補わなければならなくなったり、生活費が高くなってしまったりするからです。
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相手方にも落ち度がある場合にも損害全額を賠償しなければなりませんか?
A  その必要はありません。
 相手方にも落ち度がある場合には、全損害額から相手方の落ち度の割合分を差し引いた額を支払えばいいのです。
 これを、法律用語では、過失相殺と言っています。
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交通事故にあった場合、弁護士に依頼すると自分で保険会社と交渉するよりも賠償額が上がりますか?
A  上がる場合が多いといえます。
 弁護士がつくことにより、多くの場合で示談金額が上がります。2割から3割程度上がる場合が多いです。場合によっては5割以上上がることもあります。
 これは、弁護士は交通事故の法律知識、交渉にたけているからです。
 弁護士に依頼すると弁護士費用(着手金、報酬金、調査費用、実費等)がかかります。しかし、これを差し引いても、自分で交渉するよりももらえる金額が多くなる場合が多いのです。
 このため、交通事故にあった場合には、弁護士への依頼を検討されるとよいでしょう。
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裁判をすると保険会社の提示額より高い金額が認められますか?
A  裁判をすると保険会社の提示額よりも高い金額が認められる場合が多いといえます。
 保険会社は、裁判をした場合に認められる金額より低い金額しか提示してこない場合が多いのです。
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交通事故の損害賠償請求訴訟をする場合の弁護士費用は、相手方に請求できますか?
A  基本的にできます。
 この費用も、交通事故によって生じた損害といえる場合が多いのです。
 もっとも、全額請求できるとは限らないので注意して下さい。
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交通事故の弁護士費用
 
 交通事故の弁護士費用は、着手金と報酬金に分かれています。
 着手金は、依頼するときに支払うお金です。報酬金は、依頼内容が成功したときに成功の程度に応じて支払うお金です。
 
経済的利益の額 着手金 報酬金 
300万円以下の場合 8.4%(税込) 着手金の2倍
300万円を超え3000万円以下の場合 5.25%+9万4500円(税込)
3000万円を超え3億円以下の場合 3.15%+72万4500円(税込)
3億円以上の場合 2.1%+387万4500円(税込)
 
※示談交渉から引き続き訴訟事件を受任する場合には、別途訴訟事件の着手金及び報酬金が必要となりますが、その際の着手金は、上記着手金の半額です。
※ 実費(収入印紙代、郵便切手代、交通費など)、日当は、別途必要です。
※ この金額は、事件の難易度、軽重などにより、増減額することがあります。

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