弁護士に依頼するメリット
目次
|
| 弁護士に依頼するメリット | |
| 1. | サラ金の厳しい取立てがやむ | |
| 弁護士がサラ金に介入通知を送ると、サラ金の本人に対する直接の取立てがやみます。 | ||
| 2. | 借金の額が減る | |
| 弁護士はサラ金に対して、取引の最初から現在までの全ての取引経過を明らかにするように求めます。そして、利息制限法に基づいて引き直し計算をします。 すると、取引期間が長いほど借金の額が減ります。なかには払い過ぎていたという場合もあります。 |
||
| 3. | .任意整理が成立しやすくなる | |
| 本人がサラ金と直接交渉して任意整理をすることはなかなか大変です。 しかし、弁護士が任意整理すると多くの場合は成立します。 |
||
| 4. | 自己破産や個人再生の手続きが簡単 | |
| 弁護士に依頼すれば、自己破産や個人再生の手続きを全てやってくれますから、簡単です。 | ||
| 5. | 即日面接や少額管財が可能になる | |
| 東京地方裁判所には、自己破産を申し立てたその日に破産宣告が出る即日面接制度や、予納金が20万円で済む少額管財制度があります。 これらは弁護士が代理人にならないと利用できません。 |
|
|||||||
|
|||||||
|
||||||
| 任意整理の場合の弁護士費用は、基本が1業者3万1500円(税込)です。 この他に弁護士が介入したことにより借金が減額された場合は、引き直し計算後の金額と和解金額との差額の10.5%(税込)をお支払いただきます。 そして、弁護士が業者と交渉したことにより払い過ぎたお金が返ってきた場合は、返ってきたお金の21%(税込)をお支払いただきます。 別途、介入通知代1万500円が必要となります。 自己破産の弁護士費用は、31万5000円(税込)です。 この他別途申立手続費用として同時廃止事件の場合は3万円、少額管財事件の場合は23万円がかかります。 個人再生の弁護士費用は、42万円(税込)です。
|
| 弁護士費用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
ヤミ金の厳しい取立てにあっている借主の中には、弁護士に依頼してもヤミ金の取立ては止まらないのではないかと感じる人がいます。 |
|
|
|||||||
|
弁護士費用は弁護士が事件を処理するのに必要なお金です。このため、弁護士費用を支払い終わってからでないと介入通知を出さない弁護士もたくさんいます。 しかし、これでは、取立てが止まらず、本人が困ります。そこで、当事務所では、この点を考慮して、弁護士費用の分割払い可能とした上で、介入通知代として1万500円をお支払いいただければ、介入通知を出して取立てを止めています。 |
|
|
|||||||
| 弁護士に自己破産を依頼すると、弁護士は裁判所から免責許可決定をもらうところまでやります。 | |
