弁護士に依頼するメリット


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借金整理の具体例はこちら

  弁護士に依頼するメリット
s 1. サラ金の厳しい取立てがやむ
    弁護士がサラ金に介入通知を送ると、サラ金の本人に対する直接の取立てがやみます。
     
  2. 借金の額が減る
    弁護士はサラ金に対して、取引の最初から現在までの全ての取引経過を明らかにするように求めます。そして、利息制限法に基づいて引き直し計算をします。
すると、取引期間が長いほど借金の額が減ります。なかには払い過ぎていたという場合もあります。
     
  3. .任意整理が成立しやすくなる
    本人がサラ金と直接交渉して任意整理をすることはなかなか大変です。
しかし、弁護士が任意整理すると多くの場合は成立します。
     
  4. 自己破産や個人再生の手続きが簡単
    弁護士に依頼すれば、自己破産や個人再生の手続きを全てやってくれますから、簡単です。
     
  5. 即日面接や少額管財が可能になる
    東京地方裁判所には、自己破産を申し立てたその日に破産宣告が出る即日面接制度や、予納金が20万円で済む少額管財制度があります。
これらは弁護士が代理人にならないと利用できません。
 
弁護士に依頼するメリットは何ですか?
A  弁護士に借金の整理を依頼すると多くのメリットがあります。
 第1に、サラ金の厳しい取立てがやみます。
弁護士に借金整理を依頼すると、弁護士は、サラ金に対して、「弁護士介入通知」を出します。
すると、貸金業法及び金融庁事務ガイドラインにより、サラ金は、以後、本人に直接会いに行ったり、連絡をとったりすることができなくなります。つまり、いままで厳しかった取立てがやむのです。これにより、平穏な生活を取り戻すことができます。
 第2に、弁護士に借金の整理を依頼すると借金の額が減ります。
弁護士はサラ金に対して、取引の最初から現在までの全ての取引経過を明らかにするように求めます。そして、利息制限法に基づいて引き直し計算をします。すると、取引期間が長いほど借金の額が減ります。なかには払い過ぎていたという場合もあります。
 第3に、任意整理が成立しやすくなります。
本人がサラ金と直接交渉して任意整理をすることはなかなか大変です。しかし、弁護士が任意整理すると多くの場合は成立します。
 第4に、自己破産や個人再生の手続きが簡単になります。
 弁護士に依頼すれば、自己破産や個人再生の手続きを全てやってくれますから、簡単です。
 第5に、即日面接や少額管財が可能になります。
 東京地方裁判所には、自己破産を申し立てたその日に破産開始決定が出る即日面接制度や、予納金が20万円で済む少額管財制度があります。これらは弁護士が代理人にならないと利用できません。
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借金整理を弁護士に依頼するには何を用意すればいいですか?
A  まず、貸主についての資料(契約書、領収書、振込明細、キャッシュカードなど)を用意して下さい。できる範囲でかまいません。たとえば、契約書はいついくら借りたのかを知るために必要ですし、領収書や振込明細があるといついくら返したのか分かります。
 借金に使っていたキャッシュカードは、契約者の番号や取引店を知るために必要です。
 また、できたら全ての貸主について、(1)貸主の名称(2)住所(3)電話番号・FAX番号(4)最初の借入時期(5)現在の借金額などについて、一覧表をつくっていくといいでしょう。とても役に立ちます。持っていった方がいいのか否か迷った場合には、とりあえず持っていった方がいいでしょう。
 「これはいらないかな」と思う資料が、重要な資料だったということがよくあります。本人では重要かそうでないか判断ができないことが多いのです。それに、弁護士に「これは必要ありません。」といわれたらもって帰ればいいだけのことです。
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借金整理を弁護士に依頼するといくらかかりますか?
A  任意整理の場合の弁護士費用は、基本が1業者3万1500円(税込)です。
 この他に弁護士が介入したことにより借金が減額された場合は、引き直し計算後の金額と和解金額との差額の10.5%(税込)をお支払いただきます。
 そして、弁護士が業者と交渉したことにより払い過ぎたお金が返ってきた場合は、返ってきたお金の21%(税込)をお支払いただきます。
 別途、介入通知代1万500円が必要となります。


 自己破産の弁護士費用は、31万5000円(税込)です。
 この他別途申立手続費用として同時廃止事件の場合は3万円、少額管財事件の場合は23万円がかかります。


 個人再生の弁護士費用は、42万円(税込)です。
 この他別途申立手続費用として20万円かかります。

  弁護士費用
   
 
任意整理 (1) 1業者あたり3万1500円(税込)
(2) 弁護士が業者と交渉して借金が減額された場合、引き直し計算後の金額と和解金額との差額の10.5%
(3) 弁護士が交渉したことにより払い過ぎたお金が返ってきた場合、返ってきたお金の21%
(4) 介入通知代 1万500円(税込)
自己破産 (1) 弁護士費用 31万5000円(税込)
(2) 手続費用  
  @同時廃止事件 3万円
  A管財事件(個人) 23万円
(3) 介入通知代 1万500円(税込)
個人再生 (1) 弁護士費用 42万円(税込)
(2) 手続費用 20万円
(3) 介入通知代 1万500円(税込)
 
弁護士費用の分割払いはできますか?
A  弁護士費用は、一括でお支払いいただくのが原則です。しかし、借金の返済に困って相談にこられる方は、弁護士費用を一度に支払えない場合が普通です。
 このため、当事務所では、分割払いに応じています。また、弁護士に借金整理の依頼をすると、サラ金の取立てが止まるので、分割払いができるようになります。弁護士に借金整理を依頼し、弁護士がサラ金に弁護士介入通知を出すと、サラ金は直接本人に取立てることができなくなります。
 そして、弁護士は、サラ金にこれまでの全ての取引内容を提出させて、利息制限法に基づく引き直し計算をします。そうすると、取引期間が長いほど借金は減ります。場合によっては、払い過ぎていたということもあります。その後、弁護士は、この計算をもとに和解案を作成し、サラ金に提案します。和解が成立すると、依頼者は、成立した和解内容に従って返済していくことになります。
 このようなことを行うので、弁護士に借金整理を依頼してから和解が成立するまでには、通常、数ヶ月かかかります。この数ヶ月間は、全てのサラ金に対して支払いを停止します。借金の総額を把握した上でないと公平な和解案は作成できないからです。
 このため、この数ヶ月の間、サラ金に返済する予定だったお金を弁護士費用の支払いにあてれば分割払いができるようになります。
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弁護士に依頼するとヤミ金の取立ても止まりますか?
A

 ヤミ金の厳しい取立てにあっている借主の中には、弁護士に依頼してもヤミ金の取立ては止まらないのではないかと感じる人がいます。
 しかし、そんなことはありません。
 弁護士に依頼すれば、ヤミ金の取立ても止まります。

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弁護士費用を分割して払う場合、全額を払わなければ、介入通知は出してもらえませんか?
A  弁護士費用は弁護士が事件を処理するのに必要なお金です。このため、弁護士費用を支払い終わってからでないと介入通知を出さない弁護士もたくさんいます。
 しかし、これでは、取立てが止まらず、本人が困ります。そこで、当事務所では、この点を考慮して、弁護士費用の分割払い可能とした上で、介入通知代として1万500円をお支払いいただければ、介入通知を出して取立てを止めています。
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弁護士に自己破産を依頼するとどこまでやってくれますか?
A  弁護士に自己破産を依頼すると、弁護士は裁判所から免責許可決定をもらうところまでやります。
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