任意整理入門


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任意整理って何?
 任意整理では、弁護士が依頼者の代理人になって債権者と交渉して、借金の減額をはかります。
 そして、和解を成立させ、その和解に基づいて支払いをしていきます。
 これが任意整理です。
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任意整理の流れ
   
任意整理全体の流れ
   任意整理は、(1)弁護士介入通知、(2)取引経過の開示、(3)利息制限法に基づく引き直し計算、(4)和解案の提示、(5)和解成立、(6)返済開始という流れで行われます。
 この各手続について、順番にご説明いたします。
   
弁護士介入通知
   弁護士は、借主から依頼を受けると、サラ金に対して、「○○さんの借金整理は、私が受任しました。今後、本人には直接取立てしないようにしてください。また、依頼者にお金を貸したことがあるのならば、一番はじめにお金を貸したときから、最後にお金を貸したり、返してもらった日までの全部の取引経過を出してください。」という内容の書類を送ります。
 これを、一般に弁護士介入通知とよんでいます。
 そして、弁護士介入通知によって、サラ金はそれ以降、借主に対する直接の取立てができなくなります。
  借主に直接会いに行くことはもちろん、電話もかけてはいけなくなるのです。
  このように、借主は弁護士に借金整理を依頼すると厳しい取立てから解放され、日常の生活が送れるようになるのです。
   
取引経過の開示
   弁護士は借主から依頼を受けるとサラ金に対して弁護士介入通知を送ります。そして、サラ金に対して借主との間の全ての取引履歴を開示するよう要求します。
  このようにしてサラ金から提出された取引履歴に借主との間の全ての取引履歴が記載されていれば、弁護士は、これについて利息制限法に基づく引き直し計算を行います。全取引履歴であるかどうかは、サラ金が開示した取引履歴を借主の記憶、契約書、明細書、カード等とつきあわせて判断します。
つきあわせの結果、開示された取引履歴が全取引履歴でないことが判明した場合には、サラ金に対し、全取引履歴を出すよう更に請求します。
  大抵のサラ金は、利息制限法の制限利率よりも高い利率でお金を貸しているので、利息制限法に基づく引き直し計算をすることによって、多くの場合、借金の額が減ります。場合によっては、過払いになっていることが分かる場合もあります。
このような利息制限法に基づく引き直し計算にあたっては、取引期間が長ければ長いほど、計算後の借金の額がたくさん減る可能性が高いのです。
  そこで、弁護士は、依頼者の借金の額をできるだけ減らすべく、サラ金に対して借主との間の全取引履歴を開示するよう請求するのです。
   
利息制限法に基づく引き直し計算
   弁護士は、サラ金から取引経過が開示されると、その取引について利息制限法に基づく引き直し計算をします。
  利息制限法は上限金利を定めていますが、これに違反しても罰則がありません。
  このため、サラ金のほとんどは利息制限法の上限金利を超えて利息を取っています。例えば、サラ金から100万円を年24%の金利で借りて毎月2万円を払っていたとします。年24%の金利は月に直すと月2%の金利になります。100万円を借りれば月に2万円が利息になります。そうするすると毎月2万円を払っても元金100万円は全く減りません。永遠に毎月2万円を払い続けなければならないことになります。しかし、100万円を借りた場合の上限金利は年15%ですから、月に直すと月1.25%の金利になります。100万円を借りれば月に1万2500円が利息になります。本来は1万2500円しか利息として取ってはいけないのです。そうすると、2万円から1万2500円を引いた7500円は払い過ぎていることになります。この7500円は元金100万円の返済にあてます。そうすると、元金は99万2500円に減ります。このような計算を続けていくと元金はどんどん減っていき、いずれなくなります。このような計算を利息制限法に基づく引き直し計算といいます。この計算をすると借入期間が長ければ長いほど元金が減るということになります。このようにしてサラ金から借りた借金を減らしていくのです。
 完済したことがある場合でも、最初の借入にさかのぼって利息制限法に基づく引き直し計算をします。新たな借入をしたときから利息制限法に基づく引き直し計算をするのではありません。
 このため、弁護士には、最初の借入時期を伝えてください。新たに借入をした時期しか伝えないと、借金の減額の幅が少なくなってしまったり、過払金があることに気付かないおそれがあります。 
   
和解案の提示
   弁護士は、利息制限法に基づく引き直し計算をして、借金額を減らします。
  そして、減らした借金に基づいて和解案を作成します。
  和解案では、サラ金が主張している金額ではなく、引き直し計算した後の残額を分割して支払うことにします。この分割支払の期間は3年が目安となります。また、今までの遅延損害金や将来の利息もカットした内容にします。
  また、過払いになっていれば、過払金の返還請求をします。
   
和解成立
   弁護士は、サラ金に対して和解案を提示しますが、その案に、サラ金が同意してくれれば、和解が成立します。そうすると、依頼者は和解案に基づいて返済を開始します。
  しかし、サラ金の中には、和解案に同意しない業者もいます。例えば、和解案の合計返済金額が少なすぎる、返済期間を短くしてほしい、1回あたりの返済金額を上げてほしいなどの主張をしてきたりすることがあります。そのような場合には、弁護士は、再度和解案を検討して、承諾してくれないか、サラ金と交渉します。
   
和解成立後の支払い
   任意整理で和解が成立した場合は、和解内容に従って毎月貸主に支払っていくことになります。通常貸主は複数ですし、貸主ごとに和解が成立する時期も異なります。また、弁護士費用を分割払いとしている場合にはこれも払わなければいけません。
 このようなことから、当事務所では、依頼を受けるときに毎月いくらなら支払いができるかを聞き、その金額を毎月法律事務所に振り込んでもらう方式をとります。
  そして、このようにして積み立てたお金の中から、弁護士費用や和解に伴う貸主への分割弁済金を支払っていきます。これを積み立て方式といいます。
  この方式をとると、弁護士費用を分割で無理なく支払うことができます。また、本人は毎月1回法律事務所だけに振込をすればよく、複数の貸主それぞれに対して振込を行うわずらわしさがありません。
 さらに、借金の完済まで弁護士がついているので、和解が成立した後に交通事故や病気などのアクシデントが起こり和解通りの返済ができなくなった場合に、弁護士が素早く対応できます。
 法律事務所は、毎月銀行を通じて分割弁済金を各貸主に振り込みます。この際、銀行の振込手数料を含めて1貸主につき1回1,050円の代行手数料がかかります。
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弁護士が任意整理をする場合の基準
 弁護士が任意整理を行う場合の統一基準は3つあります。
 第1が、取引開始時点から全ての取引経過の開示を求めることです。
 第2が、利息制限法所定の制限金利(元本が10万円未満の場合は20%、元本が10万円以上100万円未満の場合は18%、元本が100万円以上の場合は15%)によって元本充当計算を行い、最終取引日における残元本を確定することです。
 第3が、弁済案の提示にあたってはそれまでの遅延損害金や将来の利息はつけないことです。
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