過払金の返還


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過払いとは何ですか?
A  過払いとは、借主のサラ金への支払いが払い過ぎになっていることです。
 過払いになっている場合には、サラ金に対して払い過ぎになっている部分の返還請求ができます。
 サラ金との取引期間が長い場合、過払いとなっていることがよくあります。
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過払いはどうして生じるのですか?
A  過払いが生じるのは、サラ金が利息制限法の上限金利を超える高い金利で貸付を行っているからです。
 利息制限法の上限金利は、10万円未満の借入の場合は年20%、10万円以上100万円未満の場合は年18%、100万円以上の場合は年15%となっています。この割合を超えた金利をつけてはならず、つけた場合には超えた部分の金利は無効になります。
  従って、サラ金に利息として支払ったお金のうち利息制限法の上限金利を超える部分は元本の支払いにあてることになります。
 このような計算を利息制限法に基づく引き直し計算といいます。
 利息制限法に基づく引き直し計算を借主とサラ金との全ての取引について行うことにより、借金の元本がなくなり、過払いになる場合が出てくるのです。
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利息制限法に基づく引き直し計算について具体例で説明するとどうなりますか?
A  例えば、サラ金から100万円を金利年25%で借りて、1年後に25万円を返したとします。
 サラ金側の計算からすると、返した25万円は利息分の25万円の支払いにあてられる結果、1年後も借りた元本100万円はそっくりそのまま残っていることになります。
 これに対して、利息制限法に基づく引き直し計算をすると、利息制限法の上限金利は100万円以上を借りた場合には年15%ですから、1年後の借金は、元本100万円+利息分15万円の合計115万円です。このため25万円を返すと、15万円が利息の支払いに、残り10万円が元本の支払いにあてられて借金の残額は90万円ということになります。
 この場合、利息制限法に基づく引き直し計算で借金が10万円減るのです。
 このように利息制限法の上限金利を超える利息の支払いについて、超える部分を元本に充当することにより借金を減らす計算を利息制限法に基づく引き直し計算といいます。
 このような計算を借主とサラ金との取引全てについて行うことにより、借金の元本がなくなり、払い過ぎになっている場合が出てくるのです。
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過払金はどうやって取り戻すのですか?
A  過払金の有無や金額を算定するためには、利息制限法に基づく引き直し計算をする必要があります。
 そして、利息制限法に基づく引き直し計算をするためには、サラ金との間の全ての取引を把握する必要があります。
 借主が借入と返済についての全ての資料を持っている場合には、この資料に基づいて利息制限法に基づく引き直し計算をすることができます。
 しかし、借主がサラ金との間の資料を紛失していることがよくあります。
 この場合には、サラ金から全取引履歴を取り寄せる必要があります。
 サラ金には借主や借主の依頼した弁護士から全取引履歴を開示するよう求められた場合これに応じる義務があります。
 サラ金がこの義務に従い全取引履歴を開示してきた場合には、全取引について利息制限法に基づく引き直し計算を行って過払金額を算定します。
 しかし、サラ金は全取引履歴を開示しないことがあります。特に過払いになっている場合には開示しない場合がよくあります。まして、弁護士ではなく借主本人が開示請求した場合には、この傾向はいっそう顕著です。
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サラ金が全取引履歴を開示しない場合にはどうやって過払金を取り戻すのですか?
A  サラ金が全取引履歴を開示しない場合には、ねばり強く開示するよう請求したり、行政処分の申立てをしたりします。
  それでも開示しない場合には、過払金返還請求訴訟を提起して過払金の返還を求める方法があります。
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過払金返還請求訴訟は具体的にはどうやって行うのですか?
A  過払金返還請求訴訟は、具体的には以下のような手順で進めます。
 (1)借主の記憶や残っている証拠から全取引を推測します。
 (2)この取引について利息制限法に基づく引き直し計算を行い、過払金額を仮に算定します。
 (3)この仮に算定された過払金について過払金返還請求訴訟を提起します。
 (4)この裁判の中で文書提出命令を申し立てて、裁判所を通じてサラ金に全取引履歴を開示させます。
 (5)開示された全取引履歴について利息制限法に基づく引き直し計算を行い、過払金額を算定します。
 (6)裁判の請求金額をこの金額に変更して、過払金を取り戻します。
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