離婚


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離婚する場合、相手に何を請求することができますか?
A  基本的に、慰謝料と財産分与の請求ができます。
 慰謝料は、相手のせいで離婚しなければならなくなったことによる精神的苦痛についての損害賠償です。
 財産分与は、今まで夫婦で築いてきた財産の分割や離婚により経済的に苦しい立場に追い込まれる相手方の生活保障などの意味を持つものです。
 慰謝料請求や財産分与請求ができるのか、どのくらい請求できるのかは、ケースにより大きく異なりますので、弁護士に相談して下さい。
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離婚するためにはどのような方法がありますか?
A  まず、当事者で話し合いをします。話し合いがまとまれば役所に離婚届を出して離婚します。これを協議離婚といいます。
 話し合いがまとまらない場合には、家庭裁判所に申し立てて離婚調停を行います。離婚調停で話がまとまれば離婚となります。これを調停離婚といいます。
 それでもまとまらなければ、家庭裁判所に離婚裁判を申し立てます。これを裁判離婚といいます。
 離婚調停を行う前に裁判離婚をすることはできませんので注意して下さい。
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離婚調停とは何ですか?
A  離婚調停は、家庭裁判所の調停室で調停委員に事情を聞いてもらいながら離婚の話し合いをするものです。
 当事者は、調停委員から別々に事情を聞かれます。
 調停室は、法廷ではなく普通の部屋であり、一般の人が見に来ることはありません。
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夫が愛人をつくったせいで離婚しなければならなくなった場合、愛人に対しても慰謝料請求ができますか?
A  愛人のせいで夫婦関係が破綻してしまったといえる場合には、愛人に対しても慰謝料請求ができるでしょう。
 しかし、愛人ができた当時、既に夫婦関係が破綻していたような場合には、愛人に慰謝料請求をすることはできません。
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浮気した方からの離婚請求が認められる場合がありますか?
A  基本的には、浮気した方からの離婚請求は認められません。
 しかし、(1)別居が長い間続き、(2)未成年の子供がおらず、(3)離婚しても相手方がひどい状況におかれないといった例外的なケースでは、浮気した方からの離婚請求が認められることもあります。
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離婚した後に、離婚前の名字を使うことができますか?
A  はい。離婚した後にも離婚前の名字を使うことができます。
 離婚後も離婚前の名字を使いたい場合には、離婚から3ヶ月以内に届出をして下さい。
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相手に勝手に離婚届を出されるおそれがある場合、どうすればいいですか?
A  役所に離婚届不受理の申出をしておいたほうがいいでしょう。
 この届けをしておけば、その後に出された離婚届を無効にすることができます。
 しかし、離婚届不受理の申出の効果は半年しかもたないので、半年を過ぎた後も勝手に離婚届を出されるおそれがある場合には、再び役所に離婚届不受理の申出をしたほうがいいでしょう。
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離婚事件の弁護士費用
 
 
離婚事件の内容 着手金 報酬
離婚調停事件、離婚仲裁センター事件又は離婚交渉事件 31万5000円〜52万5000円(税込) 着手金と同額
離婚訴訟事件 42万円〜63万円(税込) 着手金と同額
財産分与、慰謝料、養育費などの財産給付を伴う場合 この表の着手金及び報酬金に一般民事事件と同様の基準 で算定した着手金及び報酬金を加算 着手金と同額
 
※ 離婚調停事件、離婚仲裁センター事件又は離婚交渉事件から引き続き離婚訴訟事件を受任する場合には、別途離婚訴訟事件の着手金及び報酬金が必要となりますが、その際の着手金は、上記離婚訴訟事件の着手金の半額です。
※ 離婚請求に加えて、財産分与、慰謝料、養育費などの財産給付を請求する場合には、一般民事事件(交通事故、労働事件、建築紛争など)と同様の基準 により算定した着手金及び報酬金が加算されます。
※ 実費(収入印紙代、郵便切手代、交通費など)、日当は、別途必要です。
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