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離婚
目次
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基本的に、慰謝料と財産分与の請求ができます。 慰謝料は、相手のせいで離婚しなければならなくなったことによる精神的苦痛についての損害賠償です。 財産分与は、今まで夫婦で築いてきた財産の分割や離婚により経済的に苦しい立場に追い込まれる相手方の生活保障などの意味を持つものです。 慰謝料請求や財産分与請求ができるのか、どのくらい請求できるのかは、ケースにより大きく異なりますので、弁護士に相談して下さい。 |
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まず、当事者で話し合いをします。話し合いがまとまれば役所に離婚届を出して離婚します。これを協議離婚といいます。 話し合いがまとまらない場合には、家庭裁判所に申し立てて離婚調停を行います。離婚調停で話がまとまれば離婚となります。これを調停離婚といいます。 それでもまとまらなければ、家庭裁判所に離婚裁判を申し立てます。これを裁判離婚といいます。 離婚調停を行う前に裁判離婚をすることはできませんので注意して下さい。 |
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離婚調停は、家庭裁判所の調停室で調停委員に事情を聞いてもらいながら離婚の話し合いをするものです。 当事者は、調停委員から別々に事情を聞かれます。 調停室は、法廷ではなく普通の部屋であり、一般の人が見に来ることはありません。 |
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愛人のせいで夫婦関係が破綻してしまったといえる場合には、愛人に対しても慰謝料請求ができるでしょう。 しかし、愛人ができた当時、既に夫婦関係が破綻していたような場合には、愛人に慰謝料請求をすることはできません。 |
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基本的には、浮気した方からの離婚請求は認められません。 しかし、(1)別居が長い間続き、(2)未成年の子供がおらず、(3)離婚しても相手方がひどい状況におかれないといった例外的なケースでは、浮気した方からの離婚請求が認められることもあります。 |
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はい。離婚した後にも離婚前の名字を使うことができます。 離婚後も離婚前の名字を使いたい場合には、離婚から3ヶ月以内に届出をして下さい。 |
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役所に離婚届不受理の申出をしておいたほうがいいでしょう。 この届けをしておけば、その後に出された離婚届を無効にすることができます。 しかし、離婚届不受理の申出の効果は半年しかもたないので、半年を過ぎた後も勝手に離婚届を出されるおそれがある場合には、再び役所に離婚届不受理の申出をしたほうがいいでしょう。 |
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