相続


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妻と子2人の場合、相続分はどうなりますか?
A  遺言がない場合、妻が2分の1、子はそれぞれ4分の1です。
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養子にも相続権がありますか?
A  はい。養子にも相続権があります。
 相続分の割合は、実子と同じです。
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亡くなった人の子も既に亡くなっている場合、孫が相続人になりますか?
A  はい。亡くなった人の子も既になくなっている場合、孫が亡くなった子に代わって相続人になります。
 これを、法律用語で代襲相続と言います。

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相続人である子が相続放棄をした場合、孫は、相続人になりますか?
A  いいえ。相続人である子が相続放棄をした場合、孫は、相続人になりません。
 相続放棄をした場合には、代襲相続は生じないのです。
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妊娠中の子に相続権がありますか?
A  はい。妊娠中に父親が亡くなってしまった場合、妊娠中の子にも相続権があります。
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夫が行方不明の場合、妻や子は財産を相続することはできますか?
A  夫の生死が7年以上不明である場合、妻や子は、家庭裁判所に失踪宣告の申立てをすることができます。
 家庭裁判所で失踪宣告がでると、夫は亡くなったものとみなされ、妻や子は財産を相続できます。
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相続すると借金も引き継がなくてはならないのですか?
A  はい。相続すると借金も引き継がなければなりません。
 相続は、プラスの財産もマイナスの財産も引き継ぐものなのです。
 プラスの財産よりも借金の方が多い場合や、どちらが多いか分からない場合などには、直ちに相続放棄や限定承認を検討した方がいいでしょう。
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相続放棄とは何ですか?
A  相続放棄は、亡くなった人のプラスの財産もマイナスの財産も全て引き継がない手続きです。
 相続放棄は、相続が始まったことを知ってから3ヶ月以内に家庭裁判所に届け出ることによって行います。
 3ヶ月を過ぎてしまうと、基本的に相続放棄をすることはできません。
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限定承認とは何ですか?
A  限定承認は、相続人が亡くなった人から受け継いだプラスの財産の範囲で借金などのマイナスの財産を支払う責任を負うという形の相続方法です。
 限定承認は、プラスの財産とマイナスの財産のどちらが多いか分からない場合などに行います。
 限定承認は、相続が始まったことを知ってから3ヶ月以内に相続人全員で家庭裁判所に届け出ることによって行います。
 3ヶ月を過ぎてしまうと、基本的に限定承認をすることはできません。
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遺留分とは何ですか?
A  配偶者や子などの相続人には最低限相続できる財産割合があります。これを遺留分といいます。
 例えば、相続人が妻と子1人であった場合、妻も子も、それぞれ、少なくとも相続財産の4分の1を受け継ぐ権利があります。
 この部分を侵害する遺言がなされた場合、遺留分を有する者は、遺留分は相続できることを主張することができます。
 この主張のことを、遺留分減殺請求といいます。
 遺留分減殺請求をすると遺留分の範囲で相続財産を得ることができるようになります。
 遺留分減殺請求をしなければ、遺言のままになってしまいます。
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兄弟にも遺留分がありますか?
A  いいえ。兄弟には、遺留分はありません。
 このため、兄弟は、兄弟には財産を相続させないという内容の遺言に対して遺留分減殺請求をすることはできません。
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相続廃除とは何ですか?
A  相続廃除とは、被相続人を虐待するなどの行為を行った者の相続権を奪う手続きです。
 相続廃除の手続きをするとその者の遺留分もなくすことができ、その者に全く相続させないことができます。
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自筆証書遺言とは何ですか?
A  遺言する人が、自筆で作成する遺言です。
 自筆証書遺言は、自筆でなければならず、パソコンなどを使用することはできません。
 また、作成した日付を入れ忘れないよう注意してください。
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公正証書遺言とは何ですか?
A  公正証書遺言は、公証人に作成してもらう遺言です。
 遺言する人が、公証人に遺言の内容を話し、公証人がこれを記載します。
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遺言は、後で取り消すことができますか?
A  はい。遺言はいつでも取り消すことができます。
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遺言書を発見したときは、どうすればいいですか?
A  遺言書を見つけた場合には、家庭裁判所に遺言書を提出して、検認してもらって下さい。
 この検認とは、家庭裁判所が遺言を確認するものです。
 勝手に開封してはいけません。
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自分に不利な遺言書を廃棄するとどうなりますか?
A  自分に不利な遺言書を廃棄すると、相続人になれなくなる可能性があります。
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相続の弁護士費用
 
 相続の弁護士費用は、着手金と報酬金に分かれています。
 着手金は、依頼するときに支払うお金です。報酬金は、依頼内容が成功したときに成功の程度に応じて支払うお金です。
 
経済的利益の額 着手金 報酬金 
300万円以下の場合 8.4%(税込) 着手金の2倍
300万円を超え3000万円以下の場合 5.25%+9万4500円(税込)
3000万円を超え3億円以下の場合 3.15%+72万4500円(税込)
3億円以上の場合 2.1%+387万4500円(税込)
 
※示談交渉から引き続き訴訟事件を受任する場合には、別途訴訟事件の着手金及び報酬金が必要となりますが、その際の着手金は、上記着手金の半額です。
※ 実費(収入印紙代、郵便切手代、交通費など)、日当は、別途必要です。
※ この金額は、事件の難易度、軽重などにより、増減額することがあります。

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