土日祝相談、当日相談も
行っています。
特定調停Q&A
目次
|
|||||||
|
特定調停は、借金の支払いに困った人が簡易裁判所に申し立て、貸主と話し合って返済条件等を変更し、経済的立ち直りを図る制度です。 この制度では、簡易裁判所が、貸主・借主間の和解成立の手助けをします。 簡易裁判所は、専門的な知識経験を有する調停委員を指定します。 そして、調停委員は、貸主・借主双方の話を聞きながら、和解の成立を図るのです。 |
|
|
|||||||
|
第1のメリットは、サラ金の取立てが止まることです。金融庁の事務ガイドラインで、「調停、破産その他裁判手続をとったことの通知を受けた後に、正当な理由なく支払請求をすること」は禁止されています。ですから、サラ金の取立てに悩んでいて弁護士に依頼できない人は特定調停の申立てをして取立てを止めることができます。 第2のメリットは、利息制限法に基づいて借金を計算し直し、残金を減らすことができることです。 調停委員は、貸主に対して全ての取引内容を提出するよう命令できます。貸主が全ての取引を出してきたら、取引の古い順に利息制限法に基づいて計算し直せば借金が減ります。 |
|
|
|||||||
|
第1の違いは、特定調停では、裁判所が貸主・借主間の借金整理の話し合いの手助けをすることです。 任意整理の場合には、弁護士が本人の代理人となって貸主と交渉し、和解を成立させます。これに対して、特定調停の場合には、本人が調停委員の助けを借りて貸主と話し合い、和解を成立させます。 第2の違いは、特定調停の場合には、複数の貸主をまとめて申し立てることができることです。 任意整理の場合には、弁護士が個々の貸主と個別に交渉します。これに対し、特定調停の場合には、本人が複数の貸主をまとめて申し立て、特定の期日に30分とか1時間の時間をあけて個々の貸主と裁判所で話し合いができます。 第3の違いは、任意整理の場合は弁護士に依頼する弁護士費用がかかるのに対し、特定調停の場合は調停申立費用がかかることです。調停申立費用は、一般的には弁護士費用より低いことが多いので、弁護士費用の支払いが難しい場合は特定調停を申し立てるのも一つの方法です。その場合は、調停委員の助けを借りながら自分で貸主と交渉することになります。 |
|
|
|||||||
|
特定調停は、借主が借金の支払いに困っている場合に申し立てることができます。 借金を支払えなくなるかもしれなければよく、実際に支払えなくなっている必要はありません。 |
|
|
|||||||
|
特定調停は、原則として、貸主の住所・営業所がある地域の簡易裁判所に申し立てます。 もっとも、特定調停は、複数の貸主を相手方として一括して申し立てることもできます。 この場合には、多くの貸主の住所・営業所がある地域の簡易裁判所に貸主すべてについて一括して申し立てできることが多いようです。 自分のケースで一括申立てが可能かについては、申立てを予定している簡易裁判所に問い合わせたほうがいいでしょう。 |
|
|
|||||||
|
特定調停を申し立てるためには、(1)申立手数料(印紙代)、(2)郵便切手代が必要です。 (1)申立手数料(印紙代)は、調停を求める事項の価額が基準となります。 例えば、1社あたりの借金の額が比較的少額で、毎月の支払金額を減らしてほしいと思って調停を申し立てる場合には、通常1社あたり300円の手数料(印紙代)で済みます。 申立手数料(印紙代)は、求める調停の内容や借金の額によって異なってきますので、正確な金額は申し立てる簡易裁判所に問い合わせて下さい。 更に、(2)貸主の数に応じた郵券切手を裁判所に提出する必要があります。 具体的な金額は、各裁判所によって違いますので、申し立てる簡易裁判所に問い合わせてください。 弁護士に依頼して特定調停を申し立てる場合には、この他に弁護士費用が必要です。 |
|
|
|||||||
|
特定調停は、全ての貸主を相手に申し立てることができるだけでなく、一部の貸主だけを選んで申し立てることができます。 特定調停を申し立てるにあたっては、貸主全員を相手とする必要はないのです。 例えば、多くの貸主は借金整理案に同意しているものの、一部の貸主が同意しない場合には、同意しない貸主だけを相手として特定調停を申し立てることもできるのです。 |
|
|
|||||||
|
特定調停を申し立てる場合に必要な書類は、(1)特定調停の申立書、(2) 財産の状況を示す明細書、(3) 特定債務者であることを明らかにする資料及び(4) 関係権利者一覧表の4つです。 このうち、(2) 財産の状況を示す明細書、(3) 特定債務者であることを明らかにする資料は、申立人の資産・借金その他の財産状況がわかる資料や収入、生活状況がわかる資料です。 (4)関係権利者一覧表には、全ての貸主の住所・氏名、貸金の発生年月日を記載します。 |
|
|
|||||||
|
調停が終了するまでの間、給料差押えなどの強制執行を止めることも可能です。 申立人が、強制執行の停止を裁判所にお願いすると、裁判所は、事件を特定調停によって解決することが相当であり、強制執行が特定調停手続きの妨げになる場合には、強制執行の停止を命じることができます。 また、通常、強制執行を止めるためには担保としてお金を提供する必要があります。 しかし、特定調停によって強制執行を止める場合には、担保となるお金を提供することなく、強制執行が停止される場合もあります。 |
|
|
|||||||
|
貸主が調停に応じず、裁判所に来なければ、調停は成立しません。 従って、調停の効力自体が発生しません。 また、特定調停に応じない貸主には、成立した他の特定調停の効力は及びません。 |
|
|
|||||||
|
本人と貸主との間で話し合いがまとまり、特定調停が成立すると、調停で決まったことは守らなければなりません。例えば、特定調停で月々1万円支払うという約束をした場合には、実際に月々1万円を支払わなければならないのです。 もし、調停の内容を守らないで支払いをしないと、貸主は調停調書に基づいて本人の給料の差押えができます。調停調書は確定判決と同じ効力を持つため貸主は強制執行ができるのです。 |
|


](wp-content/themes/bellcms/img/qr_mobile.bmp)